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| 知的財産権 | 発明など精神的創作努力の結果としての知的成果物を保護する権利の総称。 知的財産権は、土地所有権のような物権(物に対する権利)、貸金返還請求権のような債権(他人にある行為を請求できる権利)とならぶ財産権の一種であるが、知的成果という目に見えない財産(無体財産)である点でこれらと大きく異なる。 知的財産権のうち主なものは、工業所有権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)である。 |
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| 特許権 |
特許を付与された発明を、排他独占的に、業として反復継続的に実施できる権利。 ここで、実施とは、発明製品の生産・譲渡・貸渡し・輸入などを言う。 保護される発明の範囲は、願書に添付される明細書の「特許請求の範囲」で決まる。 保護対象:自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの (例示) 保護期間:出願日から20年 保護のための要件:産業上利用可能性、新規性、進歩性 |
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| 実用新案権 |
考案を業として実施できる排他的権利。 現在は、実体審査なしの設定登録で権利発生。 権利の行使には一定の条件が必要。 保護対象:自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造または組合せに係わるもの 保護期間:出願日から6年 保護のための要件:産業上利用可能性、新規性、進歩性 |
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| 意匠権 |
登録意匠を業として排他的に実施する権利。 ここで、実施とは、その意匠を付した物品の製造・使用・譲渡・輸入などを言う。 保護対象:物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの 保護期間:設定登録から15年 保護のための要件:工業上利用可能性、新規性、創作性 |
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| 商標権 |
指定商品または指定役務(サービス)に登録商標を排他的に使用する権利。 ここで、使用とは、商品やその包装に商標を付すこと、商標付商品の譲渡・引渡し・輸入など、広告での使用、などをいう。 保護対象:商標またはサービスマーク (文字・図形・記号を単独か結合させて、またはそれらと色彩を結合させて、商品または役務の出所を示すために使われるもの) 保護期間:設定登録から10年。更新可能。 保護のための要件:自己の商品または役務を他人のものから識別させうること。 |
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