特許明細書の形式 (平成15年7月の出願から有効)

 

特許願
特許請求の範囲
明細書
要約書
明細書の書き方・読み方(化学編)

参考
特許出願の様式
(特許庁のよくある質問へのリンク)

【書類名】 特許願
【整理番号】 NP2015
【あて先】 特許庁長官 殿
【発明者】
 【住所又は居所】
 【氏名】 特許 取郎
【特許出願人】
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】 特許 取郎
【代理人】
 【識別番号】 10010××××
 【氏名又は名称】 ○○ ○○
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 1××××
 【納付金額】16000
【提出物件の目録】
 【物件名】明細書 1
 【物件名】特許請求の範囲 1
 【物件名】図面 1
 【物件名】要約書 1

 

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特許願の様式
(特許庁のよくある質問へのリンク)
【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
【請求項2】
【請求項3】

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特許請求の範囲の様式
(特許庁のよくある質問へのリンク)

平成15年7月、明細書から特許請求の範囲を分離して添付書類となった

【書類名】明細書

【発明の名称】

【技術分野】
 【0001】

【背景技術】
 【0002】

 【特許文献1】
 【特許文献2】
 【非特許文献1】
 【非特許文献2】

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
 【・・・・】

【課題を解決するための手段】
 【・・・・】

【発明の効果】
 【・・・・】

【発明を実施するために最良の形態】
 【・・・・】
 

【実施例1】
 【・・・・】
 
【産業上の利用可能性】
 
【図面の簡単な説明】
 【・・・・】
 【図1】
 【図2】

【符号の説明】
 1
 2
 3

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明細書の様式
(特許庁のよくある質問へのリンク)

◇先行技術の記載
明細書における発明の詳細な説明に、特許出願時に知っている文献記載の公知発明の所在を記載する必要がある

【書類名】図面
 【図1】

 

 

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図面の様式
(特許庁のよくある質問へのリンク)
【書類名】要約書
【要約】
【課題】
【解決手段】
【選択図】 図1

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要約書の様式
(特許庁のよくある質問へのリンク)

 

 

明細書の書き方、読み方(化学編)
記載項目 書き方 青字が常套句) 読み方
【書類名】 特許請求の範囲  
【請求項1】
針入度が100dmm以下(ASDM D5により25℃にて測定)のビチューメン、および
混合物全体に対して5重量%以下の熱可塑性ゴム
からなる混合物を、酸素含有ガスを用いてブローすることからなるビチューメン組成物の製造方法。
・発明を特定するために必要な事項を網羅している

・特許を受けようとする発明が明確である

・発明が上位概念へ展開されている

・不要な限定がない

・発明の本質である部分を、目的、効果をもって技術手段としていない

・発明の本質でない部分に、機能的、作用的表現を活用している

・先行権利と利用関係にない
【請求項2】




【請求項3】












【請求項4】
熱可塑性ゴムが、少なくとも2個の末端ポリ(モノビニル芳香族炭化水素)ブロックと少なくとも1個の中心ポリ(共役ジエン)ブロックとを含む、請求項1の方法。


ブロックコポリマーは、式:

    A(BA)m X

(式中、
Aは、主としてポリ(モノビニル芳香族炭化水素)ブロックを表わし、
Bは、主としてポリ(共役ジエン)ブロックを表わし、
Xは、多価カップリング剤の残基を表わし、
mは、≧1の整数を表わす)
を有する、請求項2の方法。


ブロックAが、主としてポリ(スチレン)ブロックを表わし、Bブロックが、主としてポリ(ブタジエン)を表わす、請求項3の方法。


・発明が十分広い上位概念で記載されている




・上位→中位概念にクレーム展開されている











・中位→下位概念にクレーム展開されている
【請求項5】




【請求項6】
請求項1〜4のいずれか一項の方法により得られるビチューメン組成物。



請求項5のビチューメン組成物の道路用アスファルト混合物中への使用。




・最終製品レベルあるいは使用レベルまでクレーム展開されている
【書類名】 明細書  
【発明の名称】 ビチューメン組成物およびその製造方法
発明の内容がわかる程度に具体的である

【技術分野】  本発明は、ビチューメン組成物、その製造方法、および道路用アスファルト混合物中へのその使用に関する。

・国際分類を導ける程度に詳しい
【背景技術】  近年、多くの道路では交通負荷増大のために表面わだち掘れや亀裂による早期磨耗が生じている。亀裂は水が道路表面から低層に達するのを可能とし、劣化を早め、早期修繕の必要性を加速する。したがって、亀裂はアスファルト道路にとって重大な欠陥である。

 道路アスファルト混合物中のバインダーとして、ビチューメンの使用が公知である。混合物中のビチューメンの含有量を増やし、または軟質のビチューメンを使用すると、アスファルトの低温時の亀裂抵抗を改善することができる。しかし、混合物が軟質となるために、道路表面の高温下のわだち掘れが過度となりやすい。一方、亀裂抵抗を犠牲にして、ビチューメン含有量を減じ、または硬質なビチューメンを使用すると、混合物の軟質度が低下し、わだち掘れの危険性を減じることができる。

・発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている
   上に見たように、亀裂抵抗に関する今日の苛酷な要求を満足する硬質ビチューメン組成物、すなわち、良好な低温性能と良好な高温わだち掘れ抵抗との両特性を有するビチューメン組成物の開発が有益であることは明らかである。       

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【発明の開示】    
【発明が解決しようとする課題】  したがって、本発明の目的は、低温性能と高温わだち掘れ抵抗の両特性の良好な道路用ビチューメン組成物を提供することにある。

 
   本発明者らは、意外にも、このようなビチューメン組成物を、特定のビチューメン混合物をブロー(吹込み)することにより製造できることを見出した。

 
【課題を解決するための手段】  すなわち、本発明は、針入度が100dmm以下(ASDM D5により25℃にて測定)のビチューメン、および混合物全体に対して5重量%以下の熱可塑性ゴムからなる混合物を、酸素含有ガスを用いてブローすることからなるビチューメン組成物の製造方法に関する。 ・特許請求の範囲と整合

・ここで「針入度」などの特殊用語について解釈、定義を記載するのが望ましい
【発明の効果】 《記載なし》

・できれば一実施形態の効果と請求項の効果とを区別し、特許請求の範囲の効果を別個に記載するのが望ましい

・請求項毎に効果を記載するのが望ましい
【発明を実施するための最良の形態】  本発明の製法に用いるビチューメンは、前記のとおり100dmm以下(ASDM D5により25℃にて測定)であり、適当には50dmm以下の針入度を有する。

 
     
   このビチューメンには、従来公知のものを制限なく使用でき、例えば原油蒸留から得られる残渣をブローして得られる残渣でもよく、プロパンビチューメンから誘導されるビチューメンでもよい。

・代替手段、変形例を多く挙げている
   該混合物は、熱可塑性ゴムを含有する。特に、未加硫ゴムが好ましい。

 
   本発明には、広範囲の熱可塑性ゴムを使用できるが、好ましい熱可塑性ゴムは、少なくとも2個の末端ポリ(モノビニル芳香族炭化水素)ブロックと、少なくとも1個の中心ポリ(共役ジエン)ブロックとを含有するブロックコポリマーである。

 
     
   好ましいブロックコポリマーは、式:

    A(BA)m X

(式中、
Aは、主としてポリ(モノビニル芳香族炭化水素)ブロックを表わし、
Bは、主としてポリ(共役ジエン)ブロックを表わし、
Xは、多価カップリング剤の残基を表し、
mは、≧1の整数、好ましくは1表わす)
から選ばれる。
・上位概念の設定範囲は十分である
   「主として」の用語は、ブロックAおよびBが、それぞれ、主にモノビニル芳香族炭化水素モノマーおよび共役ジエンモノマーに由来し、かつこれらのモノマーは、他の構造的に関連するか関連しないコモノマーを含んでもよいという意味である。例えば、主成分としてのモノビニル芳香族炭化水素モノマーおよび少量(10%まで)の他のモノマーをイソプレンと混合したものである。

・特殊な用語について解釈を記載
   ブロックAは、より好ましくは、主にポリ(スチレン)ブロックを表わし、Bブロックは、主にポリ(ブタジエン)またはポリ(イソプレン)を表わす。より一層好ましくは、該コポリマーは、純ポリ(スチレン)を含有する。

 
   ブロックコポリマーは、より一層好ましくは、ABA構造を有し、ここでAは、3000〜100,000、好ましくは5,000〜40,000の見掛け分子量を有し、Bは、10,000〜250,000、好ましくは40,000〜200,000の見掛け分子量を有する。

・中位→下位概念へ展開

・見掛け分子量の定義を記載するのが好ましい
   ブロックコポリマー全体の見掛け分子量は、通常、15,000〜350,000の範囲にある。

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   使用する多価カップリング剤は、当業技術に通常使われるものを含む。 ・自明事項にもふれている

・できれば例示が望ましい
   熱可塑性ゴムは一種またはそれ以上の異なるタイプからなってもよい。 該熱可塑性ゴムは、混合物中に5重量%以下、適当には3重量%以下の範囲で存在する。

・数値限定する場合、臨界的意義の裏付けデータの記載が望ましい。本件の場合、実施例により裏付けられる
   ブローには、空気または純酸素のような酸素含有ガスを用いられる。空気の使用が好ましい。

 
   ブロー(吹き込み)は、適当には200〜280℃、さらに適当には210〜260℃の範囲の温度で行われる。

・数値範囲を限定する理由をできれば記載
   本発明の製法は、周囲圧力または昇圧下で行ってもよい。しかし、通常は、周囲圧力で行われる。

 
   本製法は、適当には4時間以下、好ましくは3時間以下の期間にわたって行われる。

 
   本発明は、また、前述した方法のいずれかにより得られるビチューメン組成物を提供する。
このようなビチューメン組成物は、適当には50dmm以下、好ましくは30dmm以下の針入度、そして前記熱可塑性ゴムのいずれか一種をビチューメンを組成物全体に対して5重量%以下、好ましくは3重量%以下含有する。

・特許請求の範囲と整合
   ビチューメン組成物中にカーボンブラック、シリカ、炭酸カルシウムなどの充填剤、安定剤、抗酸化剤、顔料、溶剤等を添加することが有益である。本発明にも、これらの添加剤を、当該技術で教示される濃度で添加可能である。

・任意の添加剤についても言及
   このようなビチューメン組成物は、良好な低温性能と良好な高温わだち掘れ抵抗を示すために工業上きわめて有用である。

・組成物の効果の説明

・できれば効果の欄にも記載する
   本発明は、さらに上記ビチューメン組成物の道路用アスファルト混合物中への使用にも関する。

・特許請求の範囲と整合
【実施例1】  本発明を、以下の実施例を用いて詳細に説明する。
 
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  実施例1

 混合物を、針入度(ASTM D 5により25℃にて測定)80dmmのビチューメン、原油の蒸留から得られる工業的に作られた非ナフテン系ビチューメンをベースに調製した。このビチューメンの針入度指数は0.5、そして軟化点は44℃(ASTM D 36により測定)であった。このビチューメンに、混合物全体に対して2重量%のブロックコポリマーを添加した。ブロックコポリマーは、ポリスチレン−ポリブタジエン−ポリスチレンブロックコポリマーであって、スチレン含有量が30重量%であり、ポリスチレンを基準としたGPCで測定した数平均分子量が103,000であった。

・発明の実証度が高い
   該ビチューメンおよび該ブロックコポリマーを180℃でブレンドし、ブロー容器内で空気を用いて220℃で2時間ブローした。ブローンビチューメン組成物の主特性を表1に示す。

 
  比較例1

 ビチューメンをブローした後にブロックコポリマーを添加した点を除いて実施例1と同様の方法で、比較のブロー方法を行った。ブローンビチューメン組成物の主特性を表1に示す。

 
 

                  表1(略)


 
   表1の結果から、本発明(実施例1)の場合、フラース破壊点(IP 80により測定)で示されるような優秀な低温弾性を有する硬質ビチューメン組成物を調製することができる。一方、本発明を満たさない(比較例1)場合、あまり魅力的でないビチューメン組成物が得られる。

 
【産業上の利用可能性】 《記載なし》 産業上の利用性な任意である。
【図面の簡単な説明】 《記載なし》

図面がないので記載なし
【符号の説明】 《記載なし》

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