特許庁手続き

管理・検討項目

@研究開発

 

 

 

 

 

 

 

技術情報調査

(1)調査内容

・当該技術分野の技術動向

・競合他社の企業動向

・競合他社の権利情報

(2)情報源

特許庁電子図書館

・商用科学技術文献データベース

個人でできる特許検索・特許調査のしかた

Worldwide特許調査のしかた

(3)資料の整理

・社内データベースの作成

パテントマップの作成

試作 → ものづくりネットワーク

A発明の完成

 

 

 

発明提案書の作成

技術評価と出願戦略の構築

・基本発明 → 市場独占型出願(基本特許 + 周辺特許)

・改良発明 → 防衛的出願

・ノウハウとして出願留保

 

共同研究

・特許・ノウハウに関する共同研究開発契約の手引き
  by 関東経済産業局

 

B明細書の作成 明細書の記載要件に沿って明細書を作成

先行技術と区別されるように権利範囲(特許請求の範囲)を決める

明細書の書き方、読み方

ビジネスモデルを含むソフトウエア関連発明の最新の審査基準に基づく記載のしかた 

出願前(新規性)調査

特許庁電子図書館

PATOLIS

    新規性喪失の例外適用の有無(博覧会等に公表した場合6月以内に出願)

C出願

電子端末からオンライン手続き

特許庁手続きフロー図

出願書類の様式集 
  by 独立行政法人工業総合情報館

国内出願、PCT国際出願のいずれかの出願方式を選択

外国にも出す予定であれば翻訳文の準備
(出願から1〜1年2ヶ月年以内)

国内優先権を主張して再出願するか否か検討(出願から1年以内)

国内優先権の態様

(1)実施例の補充

(2)複数の出願を統合

方式審査   方式審査便覧
D出願公開 出願から18ヵ月後に、出願内容が公開特許公報で自動的に公開 出願から18ヶ月経過前の早期公開請求の検討
(補償金請求権の早期発生)

公開を阻止したい場合には、出願から1年3ヶ月以内に手続き

E審査請求

出願後3年以内に審査請求
(平成13年10月1日以降の出願からは3年以内に短縮)

出願維持する価値の再確認

重要であれば早期審査または優先審査の請求


請求料減額措置の検討

・中小企業、個人 → 特許法195条の2または産業技術力強化法
・TLO → 産業活力再生特別措置法
・大学関係者 → 産業技術力強化法

F実体審査 明細書の記載不備や、特許要件
 ・産業上利用可能性
 ・新規性
 ・進歩性

などを特許庁審査官が審査

特許審査基準

特許審査ガイドライン

 

G拒絶理由通知

特許要件を満たさないものに、拒絶理由が示される

拒絶理由のうちわけ

拒絶理由への対応方針の決定 
(例:進歩性の場合
   ↓
 手続補正書の提出
 
意見書の提出 

 分割または変更出願の検討

 放置、取り下げ、放棄の検討

特許庁審判検索
査定系不服審判審決情報
当事者系不服審判審決情報
(似たようなケースの特許庁判断を知る)

H特許査定 拒絶理由が解消されれば特許査定を受ける

一方、拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定を受ける

拒絶査定には、
拒絶査定不服の審判を請求

 
I特許料納付

年金1〜3年分を一括納付

特許にかかる費用総額

特許料減額措置の検討

・中小企業、個人 → 特許法109条または産業技術力強化法

・TLO → 産業活力再生特別措置法

・大学関係者 → 産業技術力強化法

J設定登録

特許権が発生、出願後20年継続

特許証見本

 
K特許公報に掲載 従来の特許異議申立制度(特許公報発行後6ヵ月以内に権利付与の判断に対して第三者が異議を申し立てる)制度は、特許無効審判に吸収(平成16年1月1日〜)

 
L特許権存続
4年目以降の年金管理(追納可)

特許権の有効活用

(1) ライセンシング
目的
 ・・高率ライセンスによる開発投資の回収

 ・・低率ライセンスによるデファクトスタンダード化
(例:電気、通信分野、ビジネス関連発明)
 ・・クロスライセンス

ライセンス事項

(2) 特許の移転

特許流通データベースへ登録

特許活用企業事例集

(3) 自社利用

・競業排除によるマーケットシェア確保

・知的財産権担保融資の検討 (
融資制度)


特許権の保護

(1) 雑誌、新聞、カタログ、製品、問屋、小売業者、消費者などから他社の製品関連情報を入手

(2) 鑑定、または判定

(3) 警告 → 民法上の和解

(4)
日本知的財産仲裁センター(旧工業所有権仲裁センター)国際商事仲裁協会への仲裁申し立て

(5) 民事訴訟

・侵害差止め請求 (特許法100条)

・損害賠償請求 (民法709条) 

・不当利得返還請求 (民法703,704条)

・信用回復措置請求 (特許法106条)

・補償金請求 (特許法第65条)

特許表示の奨励

M特許権消滅 出願日より20年で消滅 医薬、農薬について特許権の延長制度利用の可否

 


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