内容

備考
警告

警告件数/年

紛争の解決手段

知的財産権訴訟事件数の推移

訴えの提起

訴、侵害行為を特定した物件目録(図面および説明書)を添付し、損害額を記載

H13年1月1日からA4判横書きで提出

裁判のフロー概念図

裁判管轄

審理期間


侵害物の特定 原告、被告の双方が侵害物件(方法)を特定

 
侵害の認定 1.侵害行為の立証

(1) 原告の主張

・原告は、特許発明の特許請求の範囲を構成要件に分説

・侵害物の構成を分説

・特許発明と侵害物とを対比し、侵害物が特許発明の構成要件をすべて充足していることを立証


(2) 被告の主張

原告が訴状で主張した侵害行為について被告が認否する。


(3) 主張、争点の整理

侵害行為の主張についての攻撃と防御が、両者が合意するまで行われる

(立証方法)

・技術文献、カタログ

・実験報告書

・鑑定、判定

・検証物提示命令

・文書提出命令


2.侵害の判断 

侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを裁判官が判断


故意過失要件の立証責任は、推定規定(特許法103条)により被告側にある









被告が原告の主張を否認するときは自己の行為を説明しなければならない(特許法104条の2、民事訴訟規則79条3項)















当事者の申立てにより、相手方の行為の立証に必要な文書を提出するよう要求できる(特許法105条)



侵害の事実がなければ判決へ

賠償額の認定 1.損害額の立証

原告が損害額を立証

(1) 逸失利益=被告製品の販売数量×原告製品1個あたりの利益額(特法102条1項)、

(2) 侵害者利益=被告製品の販売数量×被告製品1個あたりの利益額(特法102条2項)、

(3) 実施料相当額の請求(特法102条3項)


2.損害額の判断

販売数量等の捕捉が困難な場合、確信に足る立証された事実だけでなく、裁判官の判断により相当程度の蓋然性がある事実まで考慮して、実質的規模の損害賠償の実現を図る(特法105条の3)

書類が提出されても専門家でなければ損害額の計算が困難なため、計算鑑定人制度を導入(特法105条の2)






・積極的否認の特則(特法104条の2)

・当事者照会制度(民訴法163条)

・文書提出命令(特法105条1項、民訴法220条)

判決  

その他の終結方法
・裁判上の和解
・裁判外の和解 → 訴の取り下げ

請求認容の内訳
日米訴訟額の対比

 


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