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ステージ
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内容
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検討項目
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| @商標の作成 |
●商標の種類(1)
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内容 |
例 |
文字商標
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漢字、カタカナ、ひらがな、欧文字、その他の文字の組み合わせ
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パテコロ |
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記号商標
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記号
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☆、※、◇ |
図形商標
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図形、マーク、キャラクター
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結合商標
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文字、記号、図形の二以上を組み合わせたもの
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☆☆パテコロ☆☆☆ |
立体商標
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キャラクターの立体看板/文字やマーク付きの容器
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●商標の種類(2)
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ハウスマーク
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トヨタ
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ファミリーネーム
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クラウン
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ペットネーム
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マジェスタ、ロイヤル、アスリート、エステート
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●商標登録のふさわしくないもの
理由:@皆が使いたい、A識別力がない
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例
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1.単なる普通名称
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ハンカチ、オートバイ |
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2.慣用表現
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正宗(清酒)、観光ホテル(宿泊施設の提供) |
| 3.産地、品質などを表現した語句 |
銀座、スーパー、ドライクリーニング |
| 4.ありふれた姓・商号 |
鈴木、佐藤、日本株式会社 |
| 5.簡単でありふれたもの |
△、□、A、エル、エイティーン |
| 6.特別顕著でないもの |
地模様、Net、Gross、平成 |
※3〜5は、使用により識別力が認められる場合あり。
●ネーミングのコツ
商品の種類や性能を暗示させるような商標を模索する。
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自然語
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→
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暗示的造語
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←
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単なる造語
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コンセプト
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わかりやすい
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イメージがわく
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見当つかない
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登録性
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難
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可能性有り
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易
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例示
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特許用例辞典
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パテコロ
パテコ
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???
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商品・役務のコンセプト、
デザイン、独創性、言い易さ、
聞き易さ、覚え易さ、印象度、
飽きないか?
推薦図書
「ネーミング発想法」横井惠子著
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| A商標調査 |
●同一または類似する商品(役務)について、同一または類似する先行登録・出願商標があるか否かを、データベースを用いて調査する。
●商品(役務)の類似判断 : 類似商品・役務審査基準に基づいて、画一的に判断される。
●商標の類似判断 : 審査基準に基づいて、外観、称呼、観念から総合的に検討される。
| ●特許庁電子図書館を用いた称呼検索の方法 |
例
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@ 商標の称呼、それに類似する候補を決定する。
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パテコロ |
| ↓ |
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A 商標を使用する商品(役務)を選択する。
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商品:菓子、スナック |
| ↓ |
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B 商品区分リストで、商品(役務)の区分を調べる。
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菓子、スナックの区分:「第30類」 |
| ↓ |
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C 商品区分リストで、商品(役務)の類似群コードを調べる。
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菓子、スナックの類似群:「30A01」 |
類似群コード:特許庁の審査において、類似の商品又は役務と判断される範囲を示したコード。商品及び役務の区分を越えて、同一類似群を付された商品・役務が存在することに注意。
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| ↓ |
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D 称呼検索を実行する。
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例1:称呼「パテコロ」×区分「30」
例2:称呼「パテコロ」×類似群「30A01」 |
| ↓ |
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E 検索結果を評価する。
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例2の場合:1件ヒット、
登録192483「ポテコロ」 |
※類似する称呼についても、同様の検索を繰り返す。
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☆称呼検索における無料と有料の違い
・有料調査では、調査対象に類似する称呼を自動で補ってくれる。
・特許庁の無料調査では、類似候補を自分で補完しなければならない。→称呼検索利用上の注意
・商品及び役務の分類改正について
・類似商品・役務審査基準〔国際分類第8版対応〕
・極めて稀な商品の類似群
・区分で検索した場合、同一・類似の商標があるか否かだけでなく、商品・役務が同一の類似群かまでを確認する。
・同一類似群の商品の中で、類似する商標がなければ、商標登録出願を検討
シソーラス検索(言語工学研究所提供)
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| B登録出願 |
@ 所定の書式に沿った願書を作成。
記載事項:出願人、商標見本、区分、指定商品(役務)など |
| ↓ |
| A オンライン出願 |
| ↓ |
| B 審査官が出願の内容を審査。 |
| ↓ |
C 拒絶理由があれば、審査官から拒絶理由通知が発送される。
拒絶理由に対して、補正書、意見書の提出が可能。 |
| ↓ |
D 登録を拒絶する理由がないと判断された場合、登録査定の謄本送達。
拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定の謄本送達。
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| ↓ |
E 登録査定の謄本の送達を受けた日から30日以内に登録料を納付。
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| ↓ |
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F 特許庁の登録原簿に商標権の設定登録。商標権発生!
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| ↓ |
| G 商標権の発生が、商標登録公報に掲載。 |
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・商標出願手続のガイドランイン
・審査基準
>・商標法4条@項11号(他人の登録商標との類似)
・審査便覧
拒絶理由で引用された登録商標が3年間不使用の場合は、不使用取消審判を請求できる。
・特許庁審判検索
>査定系不服審判審決情報
>当事者系不服審判審決情報
(似たようなケースの特許庁判断を知る)
推薦図書
「実例でみる商標審査基準の解説」
工藤莞司著
・他人は、登録に対して商標公報発行の日から2ヶ月間、登録異議申立が可能。
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| C商標権 |
●商標権の効力
1.専用権
登録者だけが、登録商標をその指定商品(サービス)について使える。
2.禁止権
他人は、登録商標に似た商標を同じような商品(サービス)に使えない。禁止権の範囲は他人の使用を排除できるのみで、登録者の使用が法的に認められるわけではない。
●権利の存続期間
登録日から10年間。この期間は、更新登録申請により、更に10年間更新(半永久的権利)。
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・商標権の活用方法
@独占的使用
・警告、差止め請求
・損害賠償
Aライセンス契約
・専用使用権
・通常使用権
B譲渡
・登録商標であることの表示®の励行
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| D更新 |
更新の申請は、満了日の6ヶ月前から満了の日まで。
(満了日を過ぎた場合でも、6ヶ月以内に限って申請が可能。但し、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要。)
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更新申請しない場合、商標権は存続期間満了日に遡って消滅。 |