商標登録のフロー

ステージ
内容
検討項目
@商標の作成

商標の種類(1)

種別 内容

文字商標

漢字、カタカナ、ひらがな、欧文字、その他の文字の組み合わせ
パテコロ


記号商標

記号
☆、※、◇

図形商標

図形、マーク、キャラクター
   
   
   
   

結合商標

文字、記号、図形の二以上を組み合わせたもの
☆☆パテコロ

立体商標

キャラクターの立体看板/文字やマーク付きの容器
 

商標の種類(2)

ハウスマーク

トヨタ
ファミリーネーム

クラウン
ペットネーム

マジェスタ、ロイヤル、アスリート、エステート

商標登録のふさわしくないもの
理由:@皆が使いたい、A識別力がない

 

1.単なる普通名称

ハンカチ、オートバイ

2.慣用表現

正宗(清酒)、観光ホテル(宿泊施設の提供)
3.産地、品質などを表現した語句 銀座、スーパー、ドライクリーニング
4.ありふれた姓・商号 鈴木、佐藤、日本株式会社
5.簡単でありふれたもの △、□、A、エル、エイティーン
6.特別顕著でないもの 地模様、Net、Gross、平成

※3〜5は、使用により識別力が認められる場合あり。

ネーミングのコツ
商品の種類や性能を暗示させるような商標を模索する。

自然語
暗示的造語
単なる造語
コンセプト
わかりやすい
イメージがわく
見当つかない
登録性
可能性有り
例示
特許用例辞典
パテコロ
パテコ
???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品・役務のコンセプト、
デザイン、独創性、言い易さ、
聞き易さ、覚え易さ、印象度、
飽きないか?

推薦図書
ネーミング発想法」横井惠子著


 

A商標調査

同一または類似する商品(役務)について、同一または類似する先行登録・出願商標があるか否かを、データベースを用いて調査する。

商品(役務)の類似判断 : 類似商品・役務審査基準に基づいて、画一的に判断される。

商標の類似判断 : 審査基準に基づいて、外観、称呼、観念から総合的に検討される。

データベースの種類
料金
特許庁電子図書館−商標検索
無料
パトリス
有料
BRANDY
有料
InterMark
有料

 

特許庁電子図書館を用いた称呼検索の方法               

@ 商標の称呼、それに類似する候補を決定する。

パテコロ
 
A 商標を使用する商品(役務)を選択する。

商品:菓子、スナック
 
B 商品区分リストで、商品(役務)の区分を調べる。
菓子、スナックの区分:「第30類」
↓    

C 商品区分リストで、商品(役務)の類似群コードを調べる。

菓子、スナックの類似群:「30A01」
類似群コード:特許庁の審査において、類似の商品又は役務と判断される範囲を示したコード。商品及び役務の区分を越えて、同一類似群を付された商品・役務が存在することに注意。
 
 
D 称呼検索を実行する。
例1:称呼「パテコロ」×区分「30」
例2:称呼「パテコロ」×類似群「30A01」
 
E 検索結果を評価する。
例2の場合:1件ヒット、
登録192483「ポテコロ」

※類似する称呼についても、同様の検索を繰り返す。

 

 

 

称呼検索における無料と有料の違い
・有料調査では、調査対象に類似する称呼を自動で補ってくれる。
・特許庁の無料調査では、類似候補を自分で補完しなければならない。
称呼検索利用上の注意

 

 

 

 

 

 

商品及び役務の分類改正について

 

類似商品・役務審査基準〔国際分類第8版対応〕
極めて稀な商品の類似群

 

 

・区分で検索した場合、同一・類似の商標があるか否かだけでなく、商品・役務が同一の類似群かまでを確認する。

・同一類似群の商品の中で、類似する商標がなければ、商標登録出願を検討

 

 

シソーラス検索(言語工学研究所提供)

B登録出願
@ 所定の書式に沿った願書を作成。
  記載事項:出願人、商標見本、区分、指定商品(役務)など
A オンライン出願
B 審査官が出願の内容を審査。
C 拒絶理由があれば、審査官から拒絶理由通知が発送される。
  拒絶理由に対して、補正書、意見書の提出が可能。
D 登録を拒絶する理由がないと判断された場合、登録査定の謄本送達。
 拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定の謄本送達。
E 登録査定の謄本の送達を受けた日から30日以内に登録料を納付。

F 特許庁の登録原簿に商標権の設定登録。商標権発生!

G 商標権の発生が、商標登録公報に掲載。

 

商標出願手続のガイドランイン

 

 

審査基準
>・商標法4条@項11号(他人の登録商標との類似)

審査便覧

拒絶理由で引用された登録商標が3年間不使用の場合は、不使用取消審判を請求できる。

・特許庁審判検索
査定系不服審判審決情報
当事者系不服審判審決情報
(似たようなケースの特許庁判断を知る)

推薦図書
「実例でみる商標審査基準の解説」
工藤莞司著

 

 

・他人は、登録に対して商標公報発行の日から2ヶ月間、登録異議申立が可能。

C商標権

商標権の効力
1.専用権
 登録者だけが、登録商標をその指定商品(サービス)について使える。
2.禁止権
 他人は、登録商標に似た商標を同じような商品(サービス)に使えない。禁止権の範囲は他人の使用を排除できるのみで、登録者の使用が法的に認められるわけではない。

権利の存続期間
登録日から10年間。この期間は、更新登録申請により、更に10年間更新(半永久的権利)。

商標権の活用方法
@独占的使用
 ・警告、差止め請求
 ・損害賠償
Aライセンス契約
 ・専用使用権
 ・通常使用権
B譲渡

・登録商標であることの表示®;の励行

D更新

更新の申請は、満了日の6ヶ月前から満了の日まで。
(満了日を過ぎた場合でも、6ヶ月以内に限って申請が可能。但し、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要。)

更新申請しない場合、商標権は存続期間満了日に遡って消滅。